2015年の4月から、「フロン回収・破壊法」が改正され「フロン法」として施行される。
これにより現場の空調機類の管理方法が大きく変わってくる。
詳しくは
環境省のサイトを見てもらえればいいのだが行政以外のものがほぼ皆無なのでまとめてみた。
1、第一種特定製品の管理が変わる
第一種特定製品とはエアコン、冷凍機、冷蔵庫など、要は冷媒が入った機器の事をさす。今回の改正で、圧縮機容量(KW)に応じた定期点検が義務づけられる。具体的には下記のような周期になる。
すべての第一種特定製品 ⇒ 四半期ごとの簡易点検
7.5KW以上の冷凍機・冷蔵機器 ⇒ 年1回の定期点検
7.5KW~50KWの空調機 ⇒ 3年に1回の定期点検
50KW以上の空調機 ⇒ 年1回の定期点検
内容は簡易点検はいわゆる自主点検で、配管の外観検査などを行い冷媒の漏れがないかを確認しなければならない。そして7.5KW以上の機器は有資格者による点検が必要となる。
2.記録の保管
簡易点検の記録、定期点検の記録の保管が義務付けられる。しかも期間は機器を破棄するまでという。ここで注意したいのは定期点検で冷媒を充填した場合と機器を撤去した場合だ。
充填した場合 ⇒ 充填量=漏えい量となるので何g充填したか記録を残す。
破棄した場合 ⇒ フロンを回収し破壊したという照明書が必須。
ほとんどの現場では記録の保存だけで問題ないと思うが、食品工場など大容量空調によりフロン漏えいが多く予想される現場は官庁への報告が必要となる。
3.現場の対応は?
まずは容量ごと空調機のリスト化、そして簡易点検の記録用紙の整備、定期点検の周期変更が必要となってくるだろう。そして官庁に漏えい量を報告する、しないにかかわらず冷媒を入れた量、廃棄した量をしっかりと管理し、記録を保管しなければならない。
法人の場合はある程度のアクションを取っている現場もあるだろうが、空調は個人でも扱う。フロンを大気に放出させてはいけないのは全員同じなのだが、もう法改正は4月に迫っている。…準備はどうだろうか?